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知らないと危険?整体やマッサージ屋と鍼灸整骨院、国家資格者と無資格者の徹底的な違いについて!

肩こりや腰痛、関節痛などが出た時

みなさんはどこへ行かれますか?

整体、マッサージ屋、整骨院、鍼灸院が

選択肢に入ってくるのはないでしょうか。

実はその中で国家資格者と無資格者

分かれているのをご存知でしょうか?

長野県松本市にある美容整体に特化した

ゆず鍼灸整骨院が国家資格と無資格の違いをお伝えします

整体と整骨院資格の違いとは?

整体と整骨院では何が違うの?

と思っているも多いと思います。

現実に整体に行っても
整骨院に行っても
同じマッサージをしてくれるので
傍から見たら同じですね・・・

しかし
整体師になるのと整骨院(柔道整復師)になるには
勉強量が全く異なります。
詳しくご説明していきます。

整骨院で働くには国家資格が必要⁉

整骨院では働くには
”柔道整復師”と言われる
国家資格が必要です。

国家資格を得るためには
高校卒業後、最低3年間
専門学校、または大学で勉強しなければなりません

また勉強の内容も
医師と同じように
骨の事から癌の事まで
幅広く勉強し国家資格に合格しなければ
整骨院でお客さん(患者さん)に
施術が出来ません。

また整骨院を開業するためには
臨床経験(現場経験)が3年以上必要となります。

なので開業(企業)するまでに
最低6年間の勉強が必須となります。

整体師として働くために必要な資格とは?

整骨院でお客さんを施術するのに
最低3年の勉強が必要に対し

整体師でお客さんに施術するのに
期間は必要ありません
すぐに施術することが出来ます!
筋肉や、骨、病気の知識が無くても
施術することが出来ちゃいます・・・

極端な事を言ってしまうと
脱サラをした翌日から
整体師として働くこともでき
お客さん(患者さん)に施術も可能です。

大手のマッサージ店では
研修があると思いますが
1日~3日程度で
マッサージのやり方を教わり
そのまま施術に入っているのも
多くあるみたいです。

以上のように
整体師になるには資格は必要ありません。
明日から誰でも整体師になることが出来ます。

整体師の中にも国家資格者もいる?

整体師になるためには
明日からでも誰でもなれると
お伝えしました。

中には脱サラをして整体師を
している人も多くいますが

整体師の3割ぐらいは国家資格者を持っている
理学療法士や作業療法士なども
おられます。

しかし理学療法士や作業療法士には
”開業権”
がありません

”開業権”については
あとでご説明します。

整体と整骨院の開業時に必要な届け出とは?

整骨院や鍼灸院・あん摩マッサージ院
を開くためには
各市町村の保健所に
”開設届”を
提出しなければなりません

ただ開設届を出せばOK
と言う訳ではなく
整骨院を開くためには
国から条件が指定されています。

・待合室の広さ
・施術室の広さ
・十分な換気が出来ているのか
・手指消毒をする場所があるか
などの条件があり
開設届を提出後
保健所の職員が
訪問しこれらの条件をクリアしなければ
鍼灸院・整骨院を出すことはできません。

保健所に届出を出す意味とは?

なぜ整骨院、鍼灸院などは
保健所に届出を出すのでしょうか?

それには国が認めた国家資格の中にも
”開業権”を認めている資格が存在します。

開業権が認められている資格は
・医師
・薬剤師
・歯科医師
・柔道整復師
・鍼灸師
・あん摩マッサージ師
以上の資格が開業権が認められています。


簡単に言うと
柔道整復師、鍼灸師は
整骨院業務
鍼灸院業務
であればご自身で判断し
施術をしても良い
という権利です。

この権利は
整骨院、鍼灸院にも
身体の痛みを訴え来られたが
もし仮に癌や脳梗塞などだった場合は
病院を受診さなければならず
業務範囲外の事も知っているからこその
開業権を与えられています。

なので柔道整復師、鍼灸師は
患者さんお客さんが
訴える痛みが本当に業務範囲なのか
それとも大きな病気が関係しているのかを
考えながら
学生時代や見習いの時から
病気の有無を勉強しながら日々
患者さんお客さんを対応しております。

このように国から認められているからこそ
保健所にも届出を提出する必要があります。

なぜ理学療法士、作業療法士には開業権がないのか?

理学療法士、作業療法士には
開業権はありません

基本的に理学療法士、作業療法士は
医師の指導の下
業務をしなければならいからです。

医師が診察を行い
やってもいいリハビリ
やってはいけないリハビリなどの
指導をしてもらったうえで
リハビリを行います。

理学療法士、作業療法士は
法律的に
業務の範囲の判断をすることが出来ないため
今現状では
開業権を与えれていません。


しかし実際は
理学療法士・作業療法士が
病院を辞め
整体師として整体をやっている方が
ここ数年多くなってきております。

まとめ

無資格と国家資格者の違いのまとめ

マッサージ屋と整体は
→無資格(中には国家資格者もいる)
 明日から誰でもやろうと思えばできる

柔道整復師やその他国家資格は
→最低3年の医学的な勉強をし
 さらに資格により数年間の臨床経験が必要

理学療法士整体と整骨院の違いまとめ

理学療法士整体は
→国家資格保有者なので身体の知識は豊富
→しかし開業権はなく
 身体の痛みが整体で改善できるのか
 病気により痛みが出ているのかを判断できるかは疑問
→中には資格取得後半年で整体をやる人もいる

整骨院
→国家資格保有者なので身体の知識は豊富
→開業権があるため
 学生時代から病的な痛みなのか
 整骨鍼灸で改善できるのかを勉強している
→開業するまでに最低3年間の臨床経験が必要

結局は整体師、整骨院の先生方の勉強次第

資格のお話しをしましたが

無資格整体師の中には
日々勉強をされ国家資格保有者よりも
知識や技術をお持ちの方もおられます。

これからマッサージ屋や整体などを
お考えの方は参考にして頂き
整体か、整骨院かを選んで頂ければと思います。
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