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整骨院と言えば健康保険が使える!その考え方は間違えています!正しい整骨院のかかり方

整骨院と言えば

「保険が使える!」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

実は整骨院で保険が使える時と

保険が使えない時があります。

また整骨院によっては

「保険の方が安いから保険使いますね」

などと言って保険を使うとことも多くありますが

実は健康保険の不正な取扱いをした場合は

後日まとめて施術代を請求されてしまうことがあります。

長野県松本市にあるゆず鍼灸整骨院が

正しい保険の内容をお伝えします。

健康保険適応について

健康保険の支払いには
医療費と療養費の2パターンあります

柔道整復師(整骨院・接骨院)は
療養費のに分類されており

「協会けんぽ」から
療養費として
その一部が支払われます。

しかし、
整骨院による治療には、
健康保険の対象となる場合と、
ならない場合があります。

1.健康保険の対象となる場合

急性などの外傷性(怪我)
打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については
医師の同意が必要です(応急処置を除く)

2.健康保険の対象とならない場合

単なる肩こり、筋肉疲労

慰安目的の
あん摩・マッサージ代わりの利用

病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)
からくる痛み・こり

脳疾患後遺症などの慢性病

過去の交通事故等による後遺症

症状の改善の見られない長期の治療

医師の同意のない骨折や脱臼の治療
(応急処置を除く)

仕事中や通勤途上におきた負傷

注意!

保険が使えないのに
「健康保険が使える」と
説明を受け整骨院・接骨院を
受診されても、

その治療費は、
後日
全額または一部を
請求されることがあります


その場合、
後日接骨院から請求されるか、
もしくは「協会けんぽ」から
請求されるかのどちらかです。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

何が原因で負傷したのかを
きちんと話しましょう。

外傷性の負傷でない場合や、
負傷原因が
労働災害に該当する場合又は、
通勤途上に負った負傷は
健康保険は使えません。


また、交通事故等による
第三者行為に該当する場合は
「協会けんぽ」へ連絡をしてください。

「健康保険」より治療内容の照会があります。

柔道整復師の請求の中には、
健康保険の対象とならない
治療の請求や不適切な請求も
一部に見受けられますので、

適正な支払いに
調査が必要と判断される場合には、
「協会けんぽ」より
電話または文書で、
負傷原因、
治療年月日、
治療内容などを
照会させていただくことがあります。

そのため、
受診の記録
(負傷部位・治療日・治療内容など)、
領収証の保管をしていただき、
照会がありましたら
ご自身で回答書に
記入されるよう
お願いいたします。

鍼灸(はり・お灸)健康保険について

はり、きゅうの場合

①下記の症状または
医師の同意がある場合にのみ、
健康保険の給付の対象となります。

対象となる傷病が限られています!

・変形性膝関節症
・神経痛
・リウマチなど
と同一範疇と認められる
慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

②医師がはり・きゅうの施術に
ついて同意していること

医師による適当な治療手段がなく
(医療機関において治療を行い、
その結果、治療の効果が
現れなかった場合等)
はり・きゅうの施術を受けることを
認める医師の同意がある場合です。

※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

まとめ

以上のように

健康保険も適正な使い方があります。

安いと言って
保険でと言いたくなる気持ちも
十分理解できますが

もしまとめて請求されたときは
2年間遡ってまとめて請求されてしまいます。

※監査が入ったときに
整骨院、接骨院側は
5年分のカルテを見られ
2年間分の返金が求められる
みたいなので
最低2年分請求され
最悪5年分の請求が届きます・・・


のちのち
まとめて請求されてしまう
リスクもあるのだと
ご理解し
整骨院、接骨院で施術を受けて下さい。


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